己斐みどり幼稚園 運営規程
(施設の目的及び運営の方針)
第1条 己斐みどり幼稚園(以下「本園」という。)の目的は、己斐みどり幼稚園園則(平成7年4月1日制定。以下「園則」という。)第1条総則第1条に定めるとおりとする。
2 本園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営する。
(提供する教育の内容)
第2条 本園の教育課程その他の教育の内容は、園則第3章教育課程及び保育日数 第9条に定めるとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 本園に置く職員組織は、園則第2章収容定員及び組織 第7条に定めるとおりとする。
2 園則第7条に定める職員の職務は、学校教育法その他の関係法令の定めるところを遵守する。
(教育の提供を行う日及び時間等)
第4条 本園の教育の提供を行う日及び時間等は、園則第3章教育課程及び保育日数 第10条、第11条に定めるとおりとする。
(保育料等)
第5条 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)公布により、保育料は無償とする。
2 本園においては、本園の教育の質の向上を図るため、次のとおり特定保育料を徴収することとし、その金額は、園則第6章保育料・教育充実・施設維持費及びその他経費 第19条に定めるとおりとする。
費 目 | 理 由 |
教育充実・施設維持費 | 園舎衛生維持費、職員配置基準超過分人件費、施設費 (在園児弟妹及び同時入園の弟妹は減額措置) |
3 本園においては、教育及び保育において提供する便宜に要する費用として、次のとおり実費を徴収する。
費 目 | 理 由 | 金 額 |
入園後の必携用品費 | 教育及び保育に必要な教材、用品の為の費用 | 実費 |
給食費 | 食育として当園の幼児教育の一環とする給食の提供の為 | 年間実費相当額 弁当給食400円/食 パン給食200円/食 |
質の向上対策費 | 職員の採用、増員に係る費用 | 月額1,100円 |
園バス利用料 | 園バス送迎の為(利用者のみ) | 月額4,100円 (弟妹3,100円) |
預かり保育料 | 通常保育日14時30分~17時の保育のため(利用者のみ) | 日額450円 |
午前保育日12時~14時30分(450円)、14時30分~17時(450円)の保育の為(利用者のみ) | 日額900円 | |
17時~18時の保育の為(利用者のみ) | 日額180円 | |
未就園児親子登園保育料 | 未就園児の子育支援教室(こあらぐみ)利用者のみ | 月額1,000円 |
保護者の会会費 | 在園児弟妹は除く(保護者の会総会で決定) | 月額470円(R3年度) |
※1 給食費は、年間費用から5食分を引いた金額を12月で割り、毎月徴収する。
※2 パン、牛乳はアレルギーの場合、代替食を各自持参の為、当該食品については徴収しない。
4 第5条1項、2項、3項の徴収は、事務業務の合理化を図り、園児の教育及び保育に資するため、取引金融機関を広島市農協己斐駅前支店に定めるものとする。
5 利用料等の滞納については、当該月に未払い通知を行う。特別な事情がなく、2か月分の滞納が発生した場合は、滞納が解消されるまで当該園児を休園とし、負債処理の手続きに移行し、一般的債務取立て手順を取るものとする。その際、紛争が生じた場合は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(利用定員)
第6条 本園の利用定員は、135名とする。
(利用の開始及び終了に関する事項等)
第7条 本園の入園、休園、退園、卒園等に関する事項は、園則 第5章入園・休園・退園・卒園 第14条、第15条、第16条、第17条、第18条に定めるとおりとする。
2 本園において幼児を選考する場合は、当該年度に在園する園児の弟妹を優先する。それ以外は、定員を超えないと思われる範囲での願書配布をし、願書受付日の受付先着順(定員枠内)とする。
3 幼児が発達障害を含む障害を有する、またはその可能性のある場合は、選考前に必ず園へ知らせ、面談を行うものとする。選考は、各種専門機関の医師の指示、助言に従い、判断するものとする。その上で、当園での教育及び保育が可能と判断した場合は、第7条2項に準じた手続きを行うものとする。ただし、園バス利用可否、及び保護者の送迎是非は本園が判断するものとする。
4 第7条3項に該当する入園は、本園の人的、物的環境を鑑み、目安として1クラス2名を上限とする。ゆえに、在籍園児数が定員を満たしていない場合でも選考しないことがあるものとする。もし、入園後に特別な支援を要することが判明した場合、各種専門機関の受診を求めると共に、目安の上限を超えている時は広島市との協議を行い、利用調整を行うものとする。
5 本園は、教育の提供に当たっては、園児の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努める。
(緊急時における対応方法及び非常災害時対策)
第8条 本園において園児に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関に連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、保護者に連絡を行う。
2 本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行う。
令和2年度における施設型給付等の額について(ご報告)
公定価格(年額)について
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定により、令和2年度中に、本園が、法定代理受領(※1)した施設型給付費等の額について、御報告いたします。(昨年度の実績を御報告するものであり、追加の給付や利用者負担の支払い等が生じるものではありません。)
令和2年度中の本園における子ども1人当たりの施設型給付費等の額は、下表の「公定価格(年額)」から、お支払いいただいた利用者負担額(保育料)を差し引いた額となります。
教育時間認定 | ||
満3歳 | 3歳児 | 4・5歳児 |
1,402,984円 | 770,324円 | 559,264円 |
(注)この額は、一年を通じて在籍した子どもに係る公定価格の額であり、年の途中に入退所した子どもについては、在籍期間に応じた額となります。なお、年齢区分は、令和2年度当初における子どもの年齢を参照してください。(例えば、年度中途に3歳から4歳になっても、当該年度中は3歳児の額が適用されることになります。)
なお、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化により、副食費徴収免除対象の子どもについては、上記の額に加えて、各月の給食実施日数に225円を乗じた額が支払われています。